自己破産には、注意すべきことがあります。
まず罰金や税金などは、自己破産によって消えないことがあげられます。
何の問題もなく免責許可が出たとしても、ありとあらゆる債務の返済義務がなくなるということにはなりません。
具体的に言いますと、刑事罰の罰金並びに税金、国民健康保険料というような国や地方公共団体に納める債務のほとんどはなくなることがないので、気をつける必要があります。
これに加えて、養育費というような扶養義務にまつわる債務もなくならないと言えます。
自動車による交通事故の人身の損害賠償債務それから、犯罪被害者に関しての弁償債務もなくならないことが基本です。
さらに、免責が認められないケースがあります。
手続きを実施しても、すべての人が絶対に免責許可をもらえるわけでないことを意識しておくことが重要になります。
法律上、免責不許可事由が定められています。
そして、事由に当たる場合は、許可を出して良いか検討する状況におかれます。
ひとつの例として、ギャンブル、株投資、さらに高級品購入などの浪費があったケースがそれに当たります。
しかしながら、こういう事情があるからと言って許可が出ないわけではありません。
消費した額、負債金額など数多くの事情を加味して、裁判所の裁量によって免責許可がもらえる傾向にあるといえます。
したがって免責不許可事由に当たるといって、すぐに諦めてしまうことは不要です。
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もっとも、1つの例として大きい財産を隠した、裁判所や管財人に虚偽の説明を実行したなどの裏付けがあると、免責許可をもらうのは厳しさを増します。
そして、7年内にもうすでに免責許可をもらった人は、基本として再度の免責許可は得られません。
とは言うものの、借金の事情が医療費など、どうにもできない理由がある場合には例外として更なる免責をもらえることもあります。
ですから、あきらめることなく弁護士などにしっかりと相談しましょう。